法人の皆様へ朗報!屋根のリフォーム工事にも資本的支出や修繕費が適用されます🔧

2024.07.14

2024年 7月14日 公開

 

和歌山にお住まいの皆さん、こんにちは!

和歌山市を中心に、地域密着の外壁塗装・屋根塗装・防水工事専門店エースペイントです!

和歌山にお住まいの皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

 

いつもエースペイントのスタッフブログ外壁塗装コラムをご覧いただき、ありがとうございます!😊

本日の記事も、ブログ執筆歴5年の山本が執筆いたします!😄

 

このブログでは外壁塗装・屋根塗装に関するちょっとした豆知識や、お家周りの様々な情報を発信していきます。

ご自宅の塗り替えをお考えの方がいましたら、ご参考になると幸いです!💪

 

「初めての外壁塗装・屋根塗装を考えているのだけど……」

「相場も分からないし、選び方が分からないわ……」

などなど、お困りの方はぜひ地域密着の外壁塗装・屋根塗装・防水工事専門店のエースペイントへ!

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をお届けするため、お客様の心に寄り添いながら出来る限り対応致します!!

本日もよろしくお願いします!😄


本日は、表題の通り「法人の皆様へ朗報!屋根のリフォーム工事にも資本的支出や修繕費が適用されますという内容でお話をさせて頂きたいと思います😊

 

※長めの文章、および記事となります。ご注意下さい。


屋根リフォームを行うにあたっての「節税対策」

 

アパートやマンションのオーナー様やご自分で会社を構えて商売をなさっている経営者の方、工場や倉庫をお持ちの法人の皆様なら、一般の方よりも税金に関する事柄には詳しいと思います。

そんな方々でも、そのリフォームの費用が経費と認められるのか、それとも資産とされるのかはちょっと曖昧なのではないでしょうか?🤔

 

支出したお金が全て経費として認められるなら何も問題はないのですが、日本の税制の関係上そうはいきません。

「資本的支出」と「修繕費」という2つの言葉を聞いたことはあるとは思いますが、今一度、ここでそれらの意味をはっきりさせておきたいと思います。


「資本的支出」と「修繕費」の違い

 

資本的支出

資産を増加させる為の出費→減価償却費として、毎年分割して経費計上

資産価値の増加を伴う支出のことで、建物に新たな機能を追加したり、より住みやすくするようなリフォームは「資本的支出」となります。

耐久性を増加させるような工事も、これにあたります。

(※「減価償却」とは:経年や使用によって、段々とその価値が減っていく固定資産。それを取得した費用を耐用年数に応じて費用として計上していくこと。

固定資産の耐用年数は品物ごとに法律に定められており、実際に使用する期間に相当するわけではありません)

 

修繕費

建物を補修する出費→一括損金として必要経費で計上

建物を原状回復させるための費用で、雨漏りを修繕した場合や災害などで受けた被害を回復させたりしたような場合も、これにあたります。

こちらには基本的に金額の上限はありません

 

原則として修繕費は全て必要経費として計上できるが、その全てが修繕費として認められるとは限らない

 

災害からの復旧や雨漏りの修理などは、基本的に修繕費として認められます。割れたガラスなどの交換も同様に認められます。建物の修繕を目的とした屋根塗装、外壁塗装なども修繕費にあたります。

こうなってくると「建物のリフォーム」というと何でも修繕費として賄うことができそうな気もすると思いがちですが、もちろんそんなことはありません。

リフォームの中でも修繕費として認められるケースと認められないケースが存在します。基本的な考え方は先に説明させていただいた通りで、資産価値の増加にあたるのか、原状回復にあたるによって判断されます。


「資本的支出」となるケースの一例

(資産価値の増加と認められるものが中心)

建物の増築

┗資産価値の増加にあたります

バリアフリー化

┗居住可能者が増えるので、これは資産価値の増加にあたります

車庫などを居住できるように改築

┗用途の変更は認められていません

現在の屋根を、より耐用年数の高い物へと変更する

┗耐久性の増加による、資産価値の増加にあたります

 

「修繕費」となるケースの一例

(固定資産の通常の維持管理・原状回復が基本)

陸屋根やベランダ、屋上の防水工事

┗建物の維持管理にあたります

雨漏りの補修・修繕

┗建物の現状回復にあたります

建物を維持するための外壁塗装・屋根塗装

┗建物の現状回復と維持管理にあたります

屋根の修理

┗建物の現状回復にあたります

 

補足:「外壁などのクラック(ひび割れ)補修」

 

クラック部分 Vカット

 

クラック部分 プライマー塗布

 

クラック部分 コーキング打設

「建物のリフォームがそれを維持・管理するためのものである」と客観的に判断できれば、原状回復をする修繕費に該当します。

屋根塗装や外壁塗装も維持・管理のための補修にあたりますから、修繕費として計上して問題ありません。これには国税不服審判所による裁決事例の前例があります。


「鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に要した金員は修繕費に当たる」とした事例

 

資本的支出と修繕費の区分は、支出金額の多寡によるのではなく、その実質によって判定するものと解されるところ、本件建物の外壁等の補修工事のうち、外壁等への樹脂の注入工事等は建物全体にされたものではなく、また、塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのものか、その範ちゅうに属するものであるから、これらに要した費用は修繕費とするのが相当である。

また、外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とするのが相当である

(平成元年10月6日裁決)

 

【ここがポイント!】

・塗装工事等は、建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのもの

・外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とする

 

権利が認められた素晴らしい裁決事例ですが、気をつけなくてはならないポイントがあります。それはどこなのかというと、「塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないこと」に要注意です。

 逆に言えば、「塗装材として特別に上質」でなければ何も問題がないことになります。防水工事、屋根塗装や外壁塗装を行う場合はこの点に気をつければ修繕費として計上できるということです。

 


次のような場合も、「修繕費」に該当します

 

①掛かった費用が20万円未満

②修繕する周期が3年以内

③固定資産か修繕費かの判断が難しく 、掛かった費用が60万円未満

④固定資産か修繕費かの判断が難しく、 修繕費が前期の決算日時点でのその固定資産の取得価額の

⑤10%以下(1億円で購入した建物に修繕を行った場合、その10%の1000万円までなら修繕費として必要経費として計上できます)

⑥中小企業者等が基本的には資本的支出(減価償却資産)にあたるが1個30万円未満のもの。(総額300万円まで)

 

例えば、屋根の修繕費として本来であれば300万円だったものを上質な材料を使い、500万円をかけたとします。

このうち、300万円は修繕費として認められ(収益的支出)、残りの200万円が資本的支出として計上されます。

 


「リフォーム」と「納税」は計画的に

 

税理士さんに聞いてみたところ、「修繕費と資本的支出を使い分けたところで、長期的に見ると経費にできる金額はあまり変わらない」そうです。

ただ資本的支出の場合、資産の価値がそれなりに増してしまうと固定資産税がかかってしまうこともあるということです。手元のキャッシュフローとして考えると、修繕費として計上した方が有利であることは間違いないでしょう。
修繕費の場合は上限がないので使用する金額を大きく計上することもできます。それに対して減価償却費は定められた金額を長期に渡って、コツコツと払い続けていくことになります。

 

一概には言えないのですが、銀行などの金融機関から融資を受ける場合、決算書に減価償却費の科目がある方が計画性のある経営者と映ることもあるようです。

どう見るかはその金融機関次第なのですが……

修繕費と資本的支出、現在の状況と将来のビジョンによってうまく使い分けていくのが理想と言えるでしょう。

 


賃貸物件における屋根カバー工法

 

屋根カバー工法とは、既存の屋根材を撤去せず、その上に新しい屋根材を重ねて施工する方法です。

この工法は賃貸物件のオーナーにとって、非常にメリットの多い選択肢となります。以下に、その具体的なメリットとデメリットを詳しく説明します。

 


メリット

 

①コスト削減

既存の屋根材を撤去する費用が不要なため、総工費を抑えることができます。廃材処理費用も削減できるため、経済的です。

 

②工期の短縮

屋根材を撤去せずに施工するため、作業期間が短く済みます。これにより、賃貸物件の入居者に対する影響も最小限に抑えられます。

 

③断熱性能の向上

新しい屋根材を重ねることで、断熱性能が向上します。特に断熱材入りの屋根材を使用する場合、夏は涼しく冬は暖かい住環境を提供でき、入居者の満足度向上につながります。

 

④防水性能の向上

新しい屋根材を重ねることで、防水性能も向上します。これによって雨漏りのリスクが減少し、建物全体の耐久性が向上します。

 

ですが、いくつかのデメリットも併せ持っています。


デメリット

 

①追加の重量

既存の屋根材の上に新しい屋根材を重ねるため、屋根全体の重量が増加します。これが建物の構造に負荷をかける可能性があるため、事前に構造計算を行うことが重要です。

 

②対応不可のケース

既存の屋根材が著しく劣化している場合や、既に大きな損傷がある場合には、屋根カバー工法が適用できないことがあります。この場合、既存の屋根材を撤去してから新しい屋根材を施工する必要があります。

 


減価償却について

 

減価償却は、賃貸物件における屋根カバー工法の費用を経費として計上する際に重要な概念です。

減価償却とは、固定資産の取得にかかる費用を、その資産の使用期間にわたって分割して経費として計上する方法です。

減価償却の基本

 

①耐用年数

減価償却を行う際には、対象となる資産の耐用年数を設定します。これは、資産が使用可能な期間を指し、国税庁が定める法定耐用年数に基づいて決定されます。例えば、屋根材の法定耐用年数は一般的に15年から20年程度です。

 

②償却方法

減価償却には定額法定率法の2つの方法があります。定額法は、毎年同じ額を経費として計上する方法です。一方、定率法は、取得価額の一定割合を毎年経費として計上する方法で、初年度の償却額が大きくなる特徴があります。

 


賃貸物件における減価償却の適用

 

①屋根カバー工法の費用

屋根カバー工法にかかる費用は、建物の一部を構成する固定資産として扱われます。これにより、その費用は耐用年数に応じて減価償却されます。

②経費の分散

減価償却を適用することで、一度に多額の費用を経費として計上するのではなく、耐用年数にわたって分散して経費計上できます。これにより、毎年の収益と費用のバランスを保ちやすくなります。

 

③税務上のメリット

減価償却を適用することで、毎年の経費計上額が安定し、税務上のメリットが得られます。特に定率法を用いる場合、初年度に大きな経費を計上できるため、節税効果が高まります。
具体例
例えば、賃貸物件のオーナーが屋根カバー工法を採用し、200万円の費用がかかったとします。この費用を15年の耐用年数で定額法により減価償却する場合、毎年の減価償却費は約13.3万円(200万円 ÷ 15年)となります。これを毎年経費として計上することで、収益と費用のバランスを取りながら、長期的な資産管理が可能になります。

 


まとめ

 

賃貸物件における屋根カバー工法は、コスト削減や工期短縮、断熱・防水性能の向上など、多くのメリットを提供します。この工法を採用する際には、減価償却を適切に適用することで、税務上のメリットを最大限に活用することができます。

賃貸物件のオーナーは、これらの要素を総合的に考慮して、最適なメンテナンス戦略を立てることが重要です。お問い合わせや詳細な見積もりについては、専門の業者に相談することをお勧めします。

 


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